日本と大韓民国の間のリアンクール岩礁紛争を解決する可能性のある方法

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1953年7月22日

NA - マクラーキン氏 NA - ダニング女史 日本と大韓民国の間のリアンクール岩礁紛争を解決する可能性のある方法  この6ヶ月の間、リアンクール岩礁の領有権を日本と大韓民国のどちらが持つかという問題は別々の3つの機会に引き起こされている。日本の説明によると、1953年7月12日の最新の事件は、日本の船がリアンクール岩礁付近の海域を巡視している際に沿岸から韓国の小火器や機関銃で発砲された。日本国外務省は7月13日に東京の韓国代表団に口頭で事件に抗議し、韓国人の岩礁からの即時退去を要求した。7月14日岡崎外務大臣は閣議で、日本政府は大韓民国との直接交渉により友好的に紛争の沈静化へのあらゆる可能性を模索しようとしていると述べた。しかしながら、岡崎はまた、後に問題の調停を合衆国や英国に付託する可能性も考えられると述べた。日本のいくつかの新聞はまた、差し迫った問題としてハーグ裁判所(国際司法裁判所)か国際連合のどちらかに提起されうることが示されている; 時事新報は、日本の沿岸警備隊が岩礁に派遣されることを示唆するやや極端な見解を取った。リアンクール岩礁(また、日本人には竹島、韓国人には独島として知られている)の領有国の問題については、1951年8月10日付の大韓民国大使への書簡に含まれる合衆国の立場を想起することが重要であろうから、一部を読む:

 「....独島、もしくは竹島、リアンクール岩礁として知られる島については、この通常無人の岩礁は、我々の情報によれば朝鮮の一部として扱われたことは一度もなく、1905年頃からは、日本国島根県隠岐島支庁の管轄下にありました。この島に朝鮮によりこれまで領有権の主張がされたとは見られません......

(この立場は正式には日本政府に伝達されていないが、この論争の仲介、調停、仲裁裁判または司法解決に提出されることで明かされるであろう。)

 1951年8月10日の書簡を韓国政府に送付してから、合衆国政府は問題に一つだけ追加の通信を送付した。これは合衆国の軍用機による独島への爆撃疑惑への韓国の抗議への回答として行われた。1952年12月4日付合衆国書簡は述べる:

 「大使館は、外務部の書簡「独島(リアンクール岩礁).....は大韓民国の領土の一部である。」に含まれる声明に関心を持ちます。合衆国政府のこの島の領有状態への認識は、1951年8月10日ワシントンの韓国大使へのディーン・ラスク次官補の書簡に述べられました。」

 我々のあらかじめの認識をさらに反復したこの書簡が送付されたとき、紛争からの我々の撤退と、「既に困難な日韓交渉に要らぬ問題を入り込ませる。」ことを大韓民国に思いとどまらせることが期待された。明らかにこれまでの努力は、所望の効果がなかった。

 友好的基礎による大韓民国との直接交渉によって紛争を解決する日本政府の現在の努力が失敗するであろうとき、日本政府には取るべきいくつかの道がある。

 a) 合衆国への調停要求 - もし、日本政府が合衆国が仲介者として機能するように要求するようにした場合、大韓民国の同意を得なければならないだけでなく、しかも合衆国は(その真相がどうであれ)日本か朝鮮かの間を選ぶように見える厄介な立場に置かれるであろう。いつもそうであるように、仲介者の役割は幸福なものではない。この見地及び両国への合衆国の要件と責務から、可能な限り最大限紛争から抜けることが合衆国のために望ましいと考えられる。

 b) 国際司法裁判所への付託 - 日本も大韓民国も国際連合の加盟国ではないという事実に関わりはない。両国は、ICJに付託する前に安全保障理事会によって定められた条件に従うことに同意すれば、当事者となることができる。現時点でこれらの条件は、両国が国際裁判所に登録し、国際連合憲章と規程と裁判所の規則に従い、裁判所の管轄権を受諾する宣言を寄託する状態で、裁判所の判決に十分誠実に義務を負い、憲章第94条の下で国際連合加盟国の義務を受け入れるということである。この計画の難点は、日本が大韓民国から現行の紛争を国際司法裁判所に付託する同意を得られたとしても、否決された場合に韓国がICJの決定に従うかどうかだとみられる。

 c) 国際連合総会または安全保障理事会への提出 - 日本は国際連合憲章35条2項の下、単独で国際連合にリアンクール岩礁紛争を持ち込む権利を持つことになる。条項はこう述べる:

 「国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。」

 これは、国連憲章33項で要求されるように、リアンクール岩礁紛争が「国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるもの」であったと述べた場合である。日本が現時点でそこまでしようとするかは不透明である。また、合衆国と反ソ連圏の国連加盟国のどちらかまたは両方が、ソ連のプロパガンダ製粉機にこの穀物を追加したいと思う見込みはない。

勧告

 1. NA/J は岡崎外務大臣が日本政府は韓国政府との直接交渉で紛争を解決しようとすると述べている限りは、国務省はこの時点で何も行動を起こさないことを勧める。

 2. しかしながら、日本政府が合衆国政府にこの紛争の調停者として行動することを要求した場合は、NA/J は以下を勧める:

a) 合衆国は拒否すべき;
b) 合衆国は、問題の国際司法裁判所への付託が適切であろうと示唆すべき。合衆国は、この手続きは国際連合に提訴するよりも前述の理由のために望ましいであろうと日本政府に通知することができる。

 3. 日本政府がこの問題について合衆国政府の法的見解を要求した場合は、NA/J は合衆国が1951年8月10日のラスク書簡で述べたようなリアンクール岩礁についての合衆国の立場を日本政府に提示することを勧める。

同意

 NA/K 同意見。


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NA/K - トゥルーマン氏

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