第九十四號命令

提供:Wikisource


『一九二四年九月二十日調印の奉露協定第一條第十項に依り、東支鐵道從業員は、必ずソウエート聯盟及支那の公民ならざるべからず。

右奉露協定決議を實施するの必要上、既に一九二四年十月局長示達第二三號を以て、爾今本東支鐵道從業員缺員は、ソウエート聯盟及支那公民に依りて補充さるべきを告知せるも、今や右決議事項の主旨は完全に實施さるべきものなり。

奉露協定調印完了、及本鐵道監理局の事業開始後經過せる半箇年の期間は、本鐵道從業員が發生せる事情を熟慮し、此新しき且告知されたる事情に對し、各自の態度を決するに充分なり。

今や、奉露協定は完全に實施さるべく、仍つて、從業員各自は右協定に依りて定められたる、根本主旨に違ふ事なく、各自の職席を維持し得る樣豫め所要の手續をなすべし。

示達附屬書[編集]

(一) 本年五月三十一日迄に、ソウエート聯盟、或は支那共和國公民たるべき登錄をなさざる從業員は、總て本年六月一日より解職さるべく、東支鐵道從業員に關する、奉露協定暫定定款第二三款に基き之を豫告す。

(二) 登錄手續を了せる從業員にして、登錄を却下さるべき者は、其却下通知受領後總て解職さるべし、本示達の實施上在哈市管理局從業員關係各箇所長及沿線各箇所長は、至急所屬從業員及勞働者よりソウエート聯盟、又は支那共和國公民たるの證明書、或は各關係ソウエート聯盟總領事館、又は支那共和國當局にソウエート聯盟、又は支那共和國公民たるべき、登錄手續を了せることを證明する書類を徵收し、上記期日迄にソウエート聯盟、又は支那共和國公民登錄を却下されたるか、或は登錄手續を行はざる從業員及勞働者の名簿を作成し、本年六月一日管理局長へ提出すべし。

本示達は、管理局管下各箇所並に本鐵道從業員及勞働者の作業しつゝある、總ての場合に及ぶものなり。』

一九二五年四月九日

管理局長 イワノフ
庶務課長 ヤツンスキー