大学の設置を認可した件 (昭和24年文部省告示第126号)

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◎文部省告示第百二十六号

 学校教育法により大学設置委員会の答申に基き昭和二十四年三月二十五日付をもつて次の大学の設置を認可した。

 昭和二十四年五月十六日

文部大臣 高瀬莊太郎

一、名  称 久我山大学

二、位  置 東京都杉並区久我山

三、設 置 者 財團法人 久我山学園

四、学  部 工学部

五、開設学年 第一学年、第二学年

六、開設時期 昭和二十四年度

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。